預かり証がなくなった買取ロボットの受付先 - ページ 9

 
Vladimir Simakov:
取引を無効とする根拠をお聞かせください。関連する法律や規制の段落への参照のみを与えることを忘れてはならない。

この問題については、基本的な 誤解が 一番最初にあるのですが......。

外国為替 市場は、顧客市場ではなく、投資市場である。

この市場にはBUYERという概念はなく、INVESTORという概念がある。SELLERという概念はなく、INNOVATIVE PRODUCTの発明者(開発者)、我々の場合はアドバイザーや専門家という概念である。

この場合、関係は以下のスキームに基づいています。

投資家は、発明者が開発した革新的な製品(Expert Advisor)を使用するプロジェクトに投資します。この商品を取引に導入する場合、投資家はこのプロジェクトが将来的に利益を生むようにしようとする。同時に、このプロジェクトのすべての関係者は、利益を受け取るときに保証がないことを警告されています。

すべては最高の状態で10の投資プロジェクトのうち、1つのプロジェクトが利益を受け取り、常にではないことを統計から知っている...そして、すべては外国為替のような経済のような高リスクのセクターへの投資は非常に慎重に証明されなければならないことを知っている...

 
Andrey Dik:

問題は、強制されるかどうかではなく、仕様が確認できない、商品説明の仕様が保証されていない商品を販売することが合法かどうかということです。

このような製品を購入する人は、控えめに言っても無能な人です。

私たちの場合、完全に合法です。営利目的で使用する目的で購入したものである。したがって、購入者が商品に関する特別な知識や情報を持っていなかったために、商品の評価ができなかったという点で、法律は購入者を保護するものではありません。
 
Serqey Nikitin:

この問題については、基本的な 誤解が 一番最初にあるのですが......。

外為市場は 顧客市場ではなく、投資市場である。

この市場にはBUYERという概念はなく、INVESTORという概念がある。SELLERという概念はなく、INNOVATIVE PRODUCTの発明者(開発者)、我々の場合はアドバイザーや専門家という概念である。

この場合、関係は以下のスキームに基づいています。

投資家は、発明者が開発した革新的な製品(Expert Advisor)を使用するプロジェクトに投資します。この商品を取引に導入する場合、投資家はこのプロジェクトが将来的に利益を生むようにしようとする。この場合、このプロジェクトのすべての関係者は、利益を受け取る際にいかなる保証もないことについて警告されます。

統計によると、10件の投資プロジェクトのうち、利益を得られるのはせいぜい1件だけで、いつもそうだというわけではありません... そして、FXのようなハイリスクな経済分野への投資は、非常に慎重に証明されなければならないことを誰もが知っています...

マーケットプレイスで商品を購入する場合、結局のところ売り手と買い手の関係です。
 
Vladimir Simakov:
私たちの場合、完全に合法です。営利目的で使用する目的で購入したものである。したがって、購入者が商品に関する特別な知識や情報を持っていなかったために、商品の評価ができなかったという点については、法律は購入者を保護しません。

もう一度言うが、契約書が作成され、当事者によって署名されることなく、技術仕様が説明書に適合していることを保証せずに商品を販売することは合法なのだろうか。

とか、どんな「私たちの場合」なのかとか)))))))))))はまってはいけません。

 
Vladimir Simakov:
市場で商品を購入する場合、結局のところ売り手と買い手です。
消費市場で大量生産される製品と、発明家が設計したユニークな一点ものを同一視してはいけない...。消費者法の対象外である別物です...。
 
Andrey Dik:

もう一度言うが、契約書が作成され、当事者によって署名されることなく、技術仕様が説明書に適合していることを保証せずに商品を販売することは合法なのだろうか。

仕様が明記されていない場合は、はい、合法です。記載されているのに一致しない場合は、購入者からのクレームの根拠となる。アドバイザーのバックテストの結果だけが、ソフトウェア製品の技術仕様として、いかなる裁判所にも受け入れられることはない。
 
Serqey Nikitin:
消費者市場で大量生産される製品と、発明家が設計したユニークな一点ものを同一視してはいけない...。これらは、消費者法の対象外である別のものですが...。
消費者保護法はこのケースには適用されません、上記の私の投稿を読んでください。
 
Serqey Nikitin:
消費者市場で大量生産される製品と、発明家が設計したユニークな一点ものを同一視してはいけない...。これらは消費者法の対象外であり、別物です...。
発明は特許が取れるものであり、それは別の分野の法律である。だから、概念を混同してはいけない。
 
Vladimir Simakov:
発明が特許になる、その場合、特許か使用許可のどちらかが販売され、これは別の法律分野となります。
すべての発明が特許になるわけではなく、ノウハウやプロトタイプもある...そして、投資家は 自分に利益をもたらすことができるデバイスなら何でも持ち込むことができる...。
 
Vladimir Simakov:
技術仕様が規定されていない場合は、法律上、そうなります。指定されているのに一致しない場合は、購入者のクレームの根拠となる。ただ、アドバイザーによるバックテストの結果を、ソフトウェア製品の技術的特性として認める裁判所はないでしょう。

ここでは読むけど、そこでは読まない」という選択的な読み方をするのです。

事業目的で購入する商品には契約書を添付する必要があることを定めましたが、それがなされていないのです。また、技術仕様への準拠を証明することはできません。

つまり、製品の技術的特性が確認されておらず、保証できない状態で、当該契約が締結されていないのですが、これは買い手がバカで売り手がペテン師という詐欺商法ではないのでしょうか?